再建築不可物件の「解決法、知らない」が64%という現実
「再建築不可物件」という言葉を聞いたことがありますか?名前の通り、原則として建て替えができない土地や建物のことを指します。税金が比較的安いというメリットがある一方で、いざ住み替えや建て替えを考えた時に「どうすればいいの?」と途方に暮れてしまう方が少なくありません。実際に、再建築不可物件を再建築可能にする方法について、多くの人がその解決策を知らないという実態が明らかになりました。
不動産のお悩み解決サイト「URUHOME」が不動産に興味を持つ方356名を対象に実施したアンケート調査によると、なんと64.0%もの人が「再建築不可物件を再建築可能にする方法は分からない」と回答しました。この結果は、多くの人がこの問題に対して専門知識を持っておらず、具体的な解決策を見つけられずにいる現状を浮き彫りにしています。

解決策として挙がった方法とその難しさ
アンケートでは、「分からない」と回答した人が圧倒的多数を占める一方で、いくつかの具体的な解決策も挙げられました。しかし、それぞれの方法には専門的な知識や交渉が必要となるため、個人で進めるにはハードルが高いと感じる人が多いようです。
1位:再建築不可物件を再建築可能にする方法は分からない(64.0%)
最も多くの人が「分からない」と回答しました。これは、再建築不可物件が抱える問題の根深さを示しています。しかし、コメントからは「参考までに知っておきたい」といった前向きな声も聞かれ、解決策への関心の高さも伺えます。
2位:間口2mを確保するために隣地買収する(30.6%)
再建築不可物件となる主な理由の一つに「接道義務」を満たしていないことが挙げられます。接道義務とは、建物を建てる敷地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという建築基準法上のルールのことです。この義務をクリアするために、隣の土地の一部を買い取って、道路との接道部分を確保するという方法です。これは確実な解決策として広く知られていますが、隣人との交渉や費用がかかるため、簡単ではないと感じる人が多いようです。
3位:間口2mを確保するために隣接地を借りる(12.1%)
隣地買収と同様に、接道義務を満たすために隣の土地を借りるという方法です。買収に比べて初期費用を抑えられる可能性がありますが、やはり隣人との交渉が必要となり、長期的な契約になるため専門家のサポートが不可欠とされています。
4位:建築基準法の道路ではないが、43条2項2号許可を受ける(8.1%)
建築基準法には、特定の条件下で「建築基準法上の道路ではない道」でも、行政庁の許可を得ることで建物の建築を可能にする「43条2項2号許可」という制度があります。これは専門的な知識が必要な強力な手法ですが、審査が厳しく、将来にわたっての保証が難しいと感じる声も聞かれました。
5位:間口2mを確保するために等価交換する(6.2%)
現金での買収が難しい場合に、隣地と土地の一部を交換して接道義務を満たす方法です。これも隣地所有者との合意形成に時間と労力がかかるため、個人での完遂は現実的ではないとされています。
専門家への相談が解決の鍵
これらのアンケート結果から、再建築不可物件の問題解決には専門的な知識と経験が不可欠であることが分かります。多くの人が解決策を知らない、あるいは知っていてもその実行の難しさを感じています。しかし、諦める必要はありません。再建築不可物件を再建築可能にするための様々な方法が存在し、専門家のサポートを得ることで、あなたの住まいに関する悩みを解決できる可能性があります。
株式会社ドリームプランニングが運営する不動産のお悩み解決サイト「URUHOME」では、ニッチな不動産に関するコラムを発信しており、無料査定や売却相談も受け付けています。また、同社は空き家マッチングサイト「不動産SNSウチカツ」の運営や、売却が難しい特殊な不動産の買取・再販事業も行っています。
再建築不可物件の購入を検討している方、あるいはすでに所有していて活用に困っている方は、一人で抱え込まず、まずは専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。あなたの理想の暮らしを実現するための第一歩となるかもしれません。


